住宅取得等資金の贈与税の非課税制度とローンの繰り上げ返済について
中古マンションの購入を決めました。主人の名義で35年ローンを組む予定なのですが、主人の両親から800万円程、資金援助していただけることになりました。住宅資金等の贈与の非課税枠と、暦年贈与の非課税枠を適用したいのですが、この場合、援助していただいた資金の使い方としては、頭金で支払う選択肢のみでしょうか。
インターネットで調べてみたところ、「贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、もらったお金の全額を住宅取得に充てなければなりません」との記述を見つけたのですが、一旦ローンを組んでから、翌年の3月15日までに繰り上げ返済をするという方法では、非課税枠が適用されなくなりますか?
ご返答の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
一旦ローンを組んでから、翌年の3月15日までに繰り上げ返済をするという方法では、非課税枠が適用されなくなりますか?
ご記載の形は、住宅ローンを返済するための金銭の贈与に該当しますので、住宅取得資金贈与の特例を受けることはできず暦年贈与の基礎控除額110万円を除いた690万円が贈与税の対象となります。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q4
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q4
早々にご返答いただき、ありがとうございました。リンクもお送りいただき、大変分かりやすかったです。
本投稿は、2019年02月07日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。