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住宅購入時の贈与、手付金と残金について

2015年8月に夫婦でマンションを契約し、2016年3月30日入居予定です。
金額 4118万円:ローンは夫名義3000万円)、自己資金は妻名義1118万円(うち1000万円は親からの贈与)と考えています。

昨年8月に手付金410万円を妻口座から支払っており、2016年1月に1000万円を親から妻口座へ振込んでもらいました。
今後支払う残金は708万円となります。(実際には残金支払いに加えて手数料や登記費用など更に200万円ほどかかると思いますが)

実際の今年の支払いが親からの本年度の贈与1000万円よりも下回る場合、贈与税の対象となることはないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。実際に贈与を受けた分の申告は必要となります。親から子への住宅取得贈与資金は非課税制度がございますので国税庁の贈与税欄をご参照下さい。宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年01月24日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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