個人間での金銭授与について
自営業を営んでいます。
今、知人の妻が癌に罹ってしまったのですが、保険適用外の為、医療費で金銭的に困っている事もあり手助けをしたいのですが、税金について教えて下さい。
個人間での金銭授与は、寄付扱いが出来ず贈与扱いのみの様ですが、その通りですか?
税金上、贈与者で何か控除扱いが出来るのであれば事業口座から相手側に送金(110万円以内)を考えてますが、どうなんでしょうか?
税理士の回答
金銭の寄付(贈与)は、贈与税の課税対象になります。
しかし、贈与税の基礎控除は年間110万円あります。
基礎控除額以下であれば、贈与税が課税される事はありません。
早速の回答ありがとうございます。
贈受者側の基礎控除(110万円以内)は分かるのですが、贈与者側の控除はどうなんでしょうか?
事業に直結としていないので経費は難しいと思いますが、、
私個人の年間所得から贈与分の控除等出来るのですか?
本投稿は、2019年02月27日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。