贈与税
いつもお世話になっております。
質問させて頂きます。
母が、亡くなってその年に100万円贈与が、あった為 相続財産に含めるのですが、葬儀後のその年に 父から、贈与を受けた場合は、どのようになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
同じ年であれば合算します。
結果、110万円までの贈与かどうかです。
失礼しました。
先程の回答を訂正します。
質問者が、お母様の財産を相続する場合には、亡くなった年のお母様からの贈与は、相続財産に含めます。
この贈与は、贈与税の対象にしません。
したがって、お父様から贈与のみで110万円の判定をします。
有難うございます。
遺産分割協議後に父から、110万までもらった場合は、母の相続税の申告のみでよいと言うことでよろしいんでしょうか?
補足です。
母の財産は、父と私と妹の三人で相続します。母からの贈与は、三年以内の贈与として、私と妹の相続分として、暦年課税分の贈与財産に計上します。
この場合、父からもらった分は、110万まで、非課税と考えていてよろしいんでしょうか?
その内容で大丈夫です。
お母様からの贈与は相続財産に加算。
お父様からの贈与は非課税です。
大変よくわかり、ホットしました。
有難うございます。
本投稿は、2019年03月03日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。