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相続時精算課税を使って母から1000万円贈与うけました。

その他に自分自身の定期預金1500万円+利子。があり今回その利子と少々加えて下ろし
家電を新調しようと思ってます。
自分は、今、働けず(認定など受けてない)親に生活費3万円強もらってました。

もう手続きしてしまったので、どうにもなりませんが、親が1000万円の定期を
自分の定期に移したあと、返してれば贈与に当たりませんでしたでしょうか?

また、1度定期を1部解約したら今後その定期で暮らさなければいけなくなりますか?
仕事も、短時間で探してはいますが、ご時世なのか中々つけず心労もかさんで辛い状態でいます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続時精算課税制度を選択して贈与税の申告を行ってしまった場合には、その贈与を取り消すことはできないと考えます。
なお、相続時精算課税制度の贈与の場合には2500万円の特別控除がありますので、所定の書類を添付して期限内に贈与税の申告書を提出していれば、ご質問のケース(1000万円の贈与)では贈与税はかかりません。
但し、お母様に相続が起こった場合には、相続時精算課税で贈与したものは相続財産に加算して相続税を計算する必要がありますのでご留意ください。

詳しくありがとう御座います。
先日、税務署にて、後日(で良いと言われた)提出書類と合わせて申告はしました。
母に掛かる相続→母が受け取る相続。は、無いです。(私に万が一な事案が起きない限り)父も長男も亡くなり、今後相続の可能性が高いのは私になります。

今後の事などを、専門家に相談に行こうと思っております。

服部先生でなく申し訳ありませんが、
不安をなるべく減らして行きたいと思います。ありがとう御座いました。

本投稿は、2019年03月10日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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