住宅資金贈与について教えて下さい
夫と共同名義で建て売りを購入しました。
夫の分は全額ローン、
私は母親から1300万円を購入資金として受け取り、そのうち700万円(私の持ち分全額)を支払いました。
残り600万円は家具の購入等に使い、残りが300万円(年内に外構工事で利用)程あります。
この場合、適用されるのは最初に払った700万円だけになりますか?
税理士の回答
家具の購入は、特例は適用ありません。暦年贈与の対象になります。
外構工事は、追加でする場合には、特例の適用はありません。
下記に該当すれば、適用されます。
「参考」
家屋と併せて同一の者から取得する構築物等については実務的にその区分計算が困難であることや、それを厳密に区分することは取引の実情にそわないこととなる場合が想定されるため、家屋と併せ家屋と併せて同一の者から取得する構築物等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、その構築物等の対価の額を家屋の取得等の額に含めて差し支えないこととされています。
租税特別措置法関係通達41-26
※僅少とは家屋の取得の額に対して10%未満
本投稿は、2019年03月13日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。