贈与税について
遺産分割協議書で相続人の子供3名の一人に相続登記して幾つかの
土地を売却して代償金を分配する換価分割にしました。
その後借地で借り主に買い取って貰えない土地が残り、売却して出来ない(残す
必要のある土地があるのに気づきました。
このような事情でも相続登記したものから代償金の評価でなく土地として持ち分を
分配してほしいと主張すれば贈与税の対象になるしかありませんか。
税理士の回答
再分割は、一般的には贈与になります。
当初の分割が、無効にならない限り。
本投稿は、2019年03月16日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。