教育資金一括贈与における立て替え資金
教育資金一括贈与のお金の流れにおける立て替え金の考え方について質問です。
■前提
私の父親から子供(父から見たら孫)へ1000万円を教育資金一括贈与制度を使い、贈与しました。現在は信託銀行の子供名義信託預金口座に入ってます。
■質問
100万円教育資金でかかった場合、その領収書を提出し、100万円を信託預金口座から任意の口座へ出金できます。
便宜的に同信託銀行の子供の普通口座に出金したとします。
その100万円は立て替えて支払った親権者所有のものという認識でよいですよね?
違う見方をすると、出金先を子供の普通口座にし続けて、そのまま放置すると名義預金として課税対象となりうるということでしょうか?
(本来は教育資金を立て替えて支払った親権者のもの)
税理士の回答
質問者の認識どおり、出金したお金は、立て替えた親権者のお金という考えで良いと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月19日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。