2019年度の住宅取得金贈与の特例について
消費税増税において私の父より住宅取得金贈与の特例を受けて土地、建物同時購入ではなく土地先行購入でのちに注文住宅で新築住宅を建てる予定です。
土地の契約はまだですが、土地に消費税はかからないので4月に入ったら購入しても大丈夫ですか?
土地だけ先行して購入する場合でも特例で贈与は受けられますか?
建物はハウスメーカーで検討中です。のちの建物についても贈与は受けられますか?
一般住宅で土地、建物合わせて2500万円以下になる様に考えていますがそれぞれ2度に分けての贈与は受けられますか?
支払いについてですが口座振り込みにて父名義の口座→不動産会社・父名義の口座→建築会社等の請求先という風に私の口座からの振り込みでなくても土地、建物の名義は私になりますか?
それとも私名義の口座からの振り込みでないといけないのでしょうか。
また、注文住宅の契約や工事請負締結は4月以降であれば可能でしょうか。
それとも消費税が10%にならないと建物の契約や土地の購入は出来ないのでしょうか。
契約のタイミングや支払いのタイミングについてお教え願います。
ダラダラとした文章で申し訳ありませんがどうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
一般住宅で、2,500万円の非課税と110万円の基礎控除、合わせて2,610万円まで贈与税がかからないという計算になる場合とは。
土地の先行取得は大丈夫です。
建物の請負契約は、4月以降で、かつ、消費税が増税後の10%の場合です。
贈与の回数は何回でも大丈夫ですが、支払いに充てること。つまり、支払いの前に贈与を受ける必要があります。
贈与の受け方に制限はありませんので、質問者の方の口座を経ずとも大丈夫だと考えられますが、質問者の名義で登記をすることが必要です。
なお、今年贈与を受ける場合は、来年の3月15日に、建物が完成するか、棟上げまで工事が進んでいて、来年末までに完成し取得することが必要です。
それと、来年の3月15日までの贈与税の申告は絶対です。
ご回答ありがとうございます。
直系の尊属であれば優良住宅で3000万円、一般住宅で2500万円までが非課税になるとあるのですが。
以下、他サイトより引用
↓ ↓ ↓ ↓
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日
省エネ等住宅 左記以外の一般住宅
平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 1,200万円 700万円
↑ ↑ ↑ ↑
と、ありました。
上記によると来月から一般住宅で2500万円までが非課税になると認識したのですが…
よろしくお願い致します。
来月からですが、含まれる消費税が10%でないと、700万円になります。
したがって、今年の10月以降になります。
ご回答ありがとうございます。
ハウスメーカーさんとの契約をし、支払いを10月以降という形で建築に向け進めても大丈夫ですか?
一応ハウスメーカーさんの方にも贈与の特例を利用してという話は伝えていますが。
よろしくお願い致します。
契約内容が大事です。
イ 4月~来年3月末までの契約日
ロ 契約金額に含まれる消費税の率が、10%であること
なお、支払日は10月以降という制限はありません。
もっとも、通常は契約以後でしょう。
それよりも、年内に贈与を受けて、支払いに充てることです。
補足します。
10月に契約した場合、住宅の完成が来年になると、残金の支払いが来年になることが考えられます。
お父様が直接業者に支払う方法では、年内の支払いは問題ないのですが、来年の支払い分が来年の贈与になります。
このため、来年の支払い分は、年内に質問者が贈与を受けてください。
補足頂きありがとうございます。
流れとして4月に土地を購入し、その後ハウスメーカーとの契約を結び建築着工で10月~年内完成(支払い)というのが理想でしょうか。
建築着工するにあたってはお金の流れはないので増税前であっても建築工事は可能という事でよろしかったでしょうか。
何度もすみません。
よろしくお願い致します。
一般的には、契約前に着工することはないように思います。
したがって、10月の増税後に契約・着工という流れになるものと思われます。
また、年内の完成は理想的ですが、期間的に余裕がないため、完成が来年にずれ込むことも十分に考えられます。
実際の工事では、変更もあるでしょうし、追加工事ということも起こります。
完成を急ぐことは、避けた方が良いように思います。
資金の贈与は、今からでも大丈夫です。
土地代金の支払いもあります。
建築工事も、着手金の支払いがあったりします。
それらの支払日の前に贈与を受ける必要があります。
※制度の説明では、「資金を取得に充てること」となっています。
なお、年内に贈与を受けておけば、支払いは来年でも大丈夫です。
※年内に完成しない場合も考えられます。
※残代金は、完成時に支払うことが多いと思います。
住宅の取得は、来年3月15日が原則ですが、請負契約のケースでは、棟上げまで工事が進行していれば問題ありません。
その場合には、完成・取得と居住開始が来年中まで猶予されます。
ご回答ありがとうございます。
特例を受ける場合、10月までは契約も出来ないという事ならば、特例を受ける条件の4月以降の契約というのはどんな意味を持つのでしょうか。
よろしくお願い致します。
ご質問のとおり、4月と規定する意味はないと考えられます。
一般住宅ケースで、現状の700万円を2,500まで非課税にする理由は、消費税増税後の景気対策だったと思います。
推測を交えての回答ですが、消費税の増税は何回も延期されています。
最初の予定では、既に増税後かと思います。
この増税延期を受けて、法律の条文を正確に修正しなかったことと思われます。
※現状の条文の規定でも、そごはないのですが、分かりずらいことは確かです。
ご回答ありがとうございます。
今一度、きちんと計画して進めて参りたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月25日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。