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贈与税について

息子名義のマンションに同居中の父親が息子名義の銀行ローンや固定資産税などの
実額を負担。差額(利益?)は生じないが、父親から息子への贈与に成りますか?
課税対象になるかどうか教えて下さい。

税理士の回答

同居している父が子の固定資産税を負担しても贈与とはみなされませんが、子名義の借入金を父が返済した場合には贈与とみなされると考えます(相続税法第8条)。
宜しくお願いします。

早速のご回答有難う御座いました。この件親子が住む家なので当初二人の共有名義を考えたのですが息子48歳父親80歳なので父親の名義を入れたのでは銀行の住宅ローンを組むのが無理だと思い、息子単独名義を考えた次第。父親は自営して居るので、家賃の支払いの心算でした。親子で賃貸契約書を
作成してもやはり無理でしょうか?

同居の親子間で家賃の授受をするのはあまり一般的とは思えませんし、家賃を受け取る息子さんは家賃収入に関して確定申告をしなければならなくなります。

「生活費の贈与」を検討されてはいかがでしょうか。直径血族間(親子)であれば、その都度贈与する生活費は非課税とされてます。息子さん世帯の生活費をお父様が全面的に負担することとすれば、実質的には息子さんへ返済に必要な資金を支援することになると思います。
ご参考になれば幸いです。

再度のご回答まことに有難う御座いました。
確かにお話のように「生活費の贈与」は
非課税なので、その方向で考えたいと思います。
本当に有難う御座いました。

本投稿は、2016年02月16日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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