海外送金の課税につきまして
結婚を視野に入れてお付き合いをしている米国籍カナダ在住、個人事業主の知人が結婚後、日本居住を希望しております。
日本の住居を購入する為、一時的に私名義の口座へ4月にカナダでのプロジェクトの代金$426,000と6月にマレーシアでのプロジェクトの代金$300,000を送金したいと申しております。
この場合、贈与税の対象になりますでしょうか。
また、何か問題はございますでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
貴方の口座に送金された金銭は、あくまでもカナダ在住の方の金銭との認識でよろしいでしょうか。
また、日本での住居の名義(登記)は、そのカナダ在住の方との認識でよろしいでしょうか。
この場合は、「贈与」ではなく預り金として性格となるため、贈与税はかからないと思われます。
しかし、後日「贈与」として認識されないように、「確認書」などを作成するなど、あくまでも「預かった金銭」であることを証明できるようにされたほうが良いと思います。
米森先生
お忙しいところ、早急のご回答をいただきましてありがとうございます。
確認書の作成につきまして承知いたしました。
また、海外送金の受取につきましては限度額等はございますでしょうか。

米森まつ美
海外送金(受領)に関しては、金融取締りの関係となると思われるため、分かりかねます。申し訳けございません。
不正送金を防止するため、送金時にカナダで説明が必要となると思われます。また、引き出すときも銀行で説明を求められる可能性がありますので、ご注意ください。
米森先生
承知いたしました。
ご回答をいただきましてありがとうござ いました。

米森まつ美
不明点もあり申し訳ございませんでした。
とんでもございません。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月08日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。