[贈与税]同族会社の株の贈与、譲渡 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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同族会社の株の贈与、譲渡

社長と息子の2人で経営しております。
この度、社長の株をすべて息子に譲ろうと思っております。
贈与又は譲渡した場合、個人の税金はどのように計算すればよろしいのでしょうか? 
よろしくお願いいたします。

株数60株(社長保有分)
資本金300万 
資本準備金100万 
その他資本剰余金200万

税理士の回答

取引相場のない株式の評価をする事になります。
「参考」
No.4638 取引相場のない株式の評価
※ 東日本大震災により被害を受けた財産の相続税又は贈与税における評価方法等は、こちらをご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

 取引相場のない株式(「上場株式」及び「気配相場等のある株式」以外の株式をいいます。)は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

1 原則的評価方式
 原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数、及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。

(1) 大会社
 大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の三つで比準して評価する方法です。
 なお、類似業種の業種目及び業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。

(2) 小会社
 小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

(3) 中会社
 中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

2 特例的な評価方式
 取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主等以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

非公開株式の同族間の移動の課税関係は以下のようになります。
1.贈与の場合
(1)ご相談者様・・課税はありません。
(2)ご子息様・・財産基本評価通達に基づく原則的評価方式により算定した価額(以下、原則的評価額とします)により贈与税がかかります。
2.譲渡(売買)の場合
(1)原則的評価額で譲渡した場合
①ご相談者様・・譲渡価額-取得価額の譲渡所得に対して20.315%の分離課税となります。
②ご子息様・・課税はありません。
(2)原則的評価額より低い価額で譲渡した場合
①ご相談者様・・(1)と同じです。
②ご子息様・・原則的評価額と購入価額との差額に対して贈与税がかかります。
(3)原則的評価額より高い価額で譲渡した場合
①ご相談者様・・(1)の譲渡所得税の他、譲渡価額と原則的評価額との差額に対して贈与税がかかります。
②ご子息様・・課税はありません。

非公開の自社株の親族間の贈与や譲渡に際しては、まず原則的評価方式により株価を算定する必要があります。
また、株価や今後の経営方針によっては事業承継税制で贈与税の繰延をした方がメリットがあるかどうか等、慎重に検討する必要があると思います。

ご回答ありがとうございます。中会社の場合は純資産価額方式と類似業種比準方式の併用又は純資産価額方式のどちらかで評価すれば問題ないでしょうか?純資産評価は評価が高くなってしまいそうなのですが、類似業種方式は算定方法が分かりません・・・

中会社の場合は純資産価額方式と類似業種比準方式の併用で評価されたら良いと考えます。
類似業種比準方式の評価は、少し難しいと思います。

中会社でも業種と会社規模(簿価純資産価額、従業員数、取引金額)によって大中小に区分され、以下のように評価額が異なります。
中会社の大・・類聚業種比準価額✖0.90+1株当り純資産価額✖0.10または1株当り純資産価額
中会社の中・・類聚業種比準価額✖0.75+1株当り純資産価額✖0.25または1株当り純資産価額
中会社の小・・類聚業種比準価額✖0.60+1株当り純資産価額✖0.40または1株当り純資産価額
一般的には類似業種比準価額の方が純資産価額より小さくなることが多いですが、実際に計算してみないと判断はできません。
類似業種比準価額は、配当金額、利益金額、簿価純資産価額について自社と国税庁が発表している類似業種の指標を比較して計算するのですが、実際の計算はかなり煩雑で、こちらでご回答させていただくのは困難ですので、税理士に直接ご相談されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。ちなみに評価が高くても良いので、純資産価額のみで算定し、譲渡した場合、私もしくは息子に贈与税は発生してしまうでしょうか?

初めのご回答の通り、純資産価額とされその価額で譲渡されるのであれば、ご相談者様は譲渡価額と取得価額の差額(譲渡所得)について20.315%の分離課税となり、ご子息様は課税はありません。
贈与税が発生するのは、純資産価額より高い価格又は低い価格で譲渡した場合です。

本投稿は、2019年04月11日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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