親族間の借金返済に対する代物弁済について
25年前に父に1100万円を貸しました。
返さないつもりではなく、いつかは絶対返すつもりでいたようです。
そこで、父が現在住んでいる建物を代物弁済という形で返済したいと言ってきたのですが、その様な方法は可能なのでしょうか。
借金の元金に、利息を年8万円付けて返すと自分で考えていたそうです。
これから借用書を作って代物弁済をすることは出来ますでしょうか。
それとも、これは贈与と見られてしまうのでしょうか。
代物弁済の建物の評価は路線価を参考にするのでしょうか。
父は高齢のため、遺産としてこの借金を債務として残すことも考えているようです。
代物弁済以外の方法は何かあるのでしょうか?
税理士の回答

建物で代物弁済するという方法は理論的には可能です。
その際の価額は相続税評価額ではなく時価を基準とします。
お父様が借金をしていることが事実であれば、その事実を証明できるようにして相続で引き継ぐという方法も考えられます。貸主である相談者様がその借金(債務)を引き継ぐことで貸主と借主が同一人物となり、その時点でその債務は消滅することになると考えます。
有難うございます。
借用書を作っていないのですが、それは今からでも間に合うのでしょうか。
代物弁済や相続債務とする場合のいずれにしても、税務署から贈与と見なされてしまうことはあるのでしょうか。
借用書の作成や今後の展開などのご相談をする場合は、弁護士方か税理士の方か、どちらが良いのでしょうか。

25年前の書類を今から作るのはいかがかと思います。お金の移動が通帳などで確認できるものであれば、その資金に関しての確認書(金銭の貸し借りがあったことを両者が確認したという書類)という形が宜しいと考えます。
代物弁済が適正な価額で行われていない場合には贈与とみなされる可能性があります。従って、建物の時価を算定して贈与とみなされる金額が生じないようにすることが必要です。
相続で債務を承継する場合には贈与の問題は生じません。
上記のように贈与税や相続税の問題が絡んできますので、資産税に詳しい税理士に相談されるのが宜しいと思います。
先生、お答えいただき有難うございます。
通帳は古いものなので、処分してしまいました。
その場合は、どの様にしたら宜しいのでしょうか。
資金の確認書というものはどの様な物なのでしょうか。
又、相続で承継する場合にどういった書類が必要になるのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

当時の通帳がないと貸し借りがあったことの証明が難しいと思います。
同時に、税務署も1100万円の資金移動を把握することが困難かと思いますので、仮にそのままでも贈与税の問題は生じないと思われます。
確認書は前述の通り、「金銭の貸し借りがあったけれども、借用書等の作成を失念していたので、貸し借りの事実があったことを両者が確認した」という書類になります。
相続で承継する場合は、遺産分割協議書を作成して承継します。
服部先生
詳しく教えて下さり、本当に有難うございました。
又、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年04月22日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。