母から土地を現金購入してもらう場合の贈与税について
母から土地を現金購入してもらう場合の贈与税について
はじめまして。
近いうちに、土地を購入し新築を建てようと思っています。(分譲地で建築条件付)
土地建物共にローンを組むつもりでいましたが、
母が「土地は私が現金で払ってあげる」と言ってくれました。
しかし、私も母も、こういったことは初めてですし
法律も全くわかりませんので、
贈与税についてお伺いしたくメールしました。
○土地を購入すると、1~2年内に建てなければならないそうです
○私には遠方に兄弟が一人おります
○私には幼稚園児の子どもが一人おります
○母は「もし自分が死んだ時、兄弟間でもめないようにして欲しい」と言っています
上記のような状態なのですが、
なるべく贈与税などがかからない方法などありますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

1)贈与税を回避する方法の一つに「直系尊属からの住宅取得資金の贈与」の特例があります。しかし、この特例を使うためには、贈与された年の翌年3月15日までに家屋を建築して居住しなければなりませんので、ご相談者様の場合はこの特例を使うのは難しいかもしれません。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
2)次に考えられる方法としては、「相続時精算課税制度の贈与」があります。この制度を使いますと2500万円の特別控除がありますので、贈与財産が2500万円以下であれば贈与税はかからない制度です(2500万円を超える場合には超えた金額の20%の贈与税となります)。ただし、この制度を適用すると、将来お母様にご相続が発生した場合には、贈与した財産をお母様の相続財産に加算して相続税を納める必要が生じますのでご留意ください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
3)贈与税が全く心配ない方法としては、土地の名義をお母様で登記して頂くことです。お母様がご自分のお金で土地を購入したことになりますので、贈与税の問題は一切生じません。ご相談者様が家屋を建築するときには、お母様の土地を無償で借りる(使用貸借する)ことにすれば、税務上も問題も生じません。ただし、この場合には土地がお母様の財産となりますので、お母様にご相続が発生した場合には相続税の対象となります。ご留意ください。
4)ご兄弟で揉めないためには、兄弟で相続する財産が均等になるように工夫することが必要です。お母様の財産状況がわかりませんので詳細の説明はできませんが、バランスを考慮して贈与を検討することが必要になります。
ご参考になれば幸いです。
早々にご返信いただきまして有難うございます。
添付してくださったHPを読んだのですが、
何度読んでも正直よくわかりませんでした。申し訳ありません。
例えばですが、(3)のようにした場合...
母が土地を900万円で現金購入、私達が無償で借りて家を建て住む(同居ではない)、
その後母が亡くなる、母の全財産は現金300万円、
という場合、兄弟で財産均等にするとはどういうふうにするのでしょうか?
それから、母に無償で借りて私達が家を建てたその土地の相続税はいくら位になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
お母様の財産が900万円相当の土地と現預金300万円の合計1200万円相当を前提で説明します。ご了承ください。
ご兄弟で均等に相続するためには、一人当たり600万円相当になります。
900万円相当の土地を一人の人が単独で相続し、残りの人が現預金300万円を相続すると、土地を相続する人が半分の600万円を超えてしまいますので、超えた金額(300万円)を代償金として他の相続人に渡すことで均等にするという方法をとることがよくあります。
ですが、必ずそうしなければならないというわけではありませんので、厳密に均等にするかどうかは、お互いに話し合って決めて頂くことが望ましいと考えます。
なお、相続人が二人の場合には、相続税の基礎控除(非課税枠)が4200万円となります。つまり、お母様の財産が4200万円以下であれば、相続税は誰にもかからないということになります。
宜しくお願いします。
わかりやすく詳しく有難うございました。
とても参考になりました。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
本投稿は、2016年02月22日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。