贈与税と刑事罰について
2年前に父親から1500万円の贈与を受けましたが、当時は申告に関して疎く、未申告のままでした。すぐに申告しようとおもいますが、この金額で刑事罰にまで発展することはありますでしょうか。妙に心配になってしまい質問させて頂いた次第です。宜しくお願い致します。
税理士の回答
刑事罰にまで発展することはないと思います。
贈与を受けたのであれば、住みかやに期限後申告をされたら良いと考えます。本税の他に、無申告加算税、延滞税が課されると考えます。

1500万円の贈与に関する贈与税の申告漏れで刑事罰になることは殆どありません。
しかし、税務調査で指摘された場合には贈与税本税のほか、無申告加算と延滞税が追加で課税されますので、自主的に期限後申告をしておかれた方が良いと考えます。
自主的な期限後申告であれば無申告加算税が軽減されますので負担が少なく済みます。
山本先生、服部先生
ご回答ありがとうございます。
刑事罰にはならないであろうとのこと承知しました。
なお、贈与税の未申告で刑事罰に処されるのは、やはり億単位からなのでしょうか。後学のためご教示頂ければ幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
金額の基準は明確にされておらず、以前は刑事告発される目安としては脱税額が3年間で1億円以上と言われていましたが、最近はその額も下がってきていると思われます。
ご参考までに。
故意に申告をしなかったかについても重要な要素となります。
服部先生、山中先生、高橋先生
ご回答ありがとうございます。
まずは速やかに申告します。
本投稿は、2019年05月01日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。