祖父から孫姉妹への暦年贈与の注意点
祖父(88歳)から孫姉妹(大学1年生と高校1年生でいずれも未成年)へ教育資金目的での生前贈与を検討しています。方法は、教育資金の1500万円枠ではなく、暦年贈与によるもの、です。
ネット記事には、贈与税申告を(未成年なら扶養者も交えて)それぞれ個別に行えば基礎控除110万円をそれぞれの孫が活用できる、と読めるものがあります。
贈与を受ける人がいずれも未成年のため、口座振込で贈与を行ってもいわゆる名義であって扶養義務者(=姉妹の父)と生計一体で110万円の基礎控除しかない、とされそうな気がしています。
仮に上記ネット記事が正しいとしたら、その成立条件は何でしょうか。
ご参考までに、祖父は私の父であり、姉妹は私の姪たち、その扶養者は弟です。
父は現在入院治療中で自書ができる状況にはありません。
税理士の回答
未成年者への暦年贈与でも、孫姉妹それぞれへの贈与(基礎控除額110万円)は可能です。
しかし、未成年者が贈与を受ける場合には親権者の同意が必要ですので、贈与契約書を作成されたら良いと考えます。

孫姉妹は未成年とのことですので、未成年の間は孫姉妹の法律行為(贈与契約)は二人の親権者(両親)が代理することになります。
従って、祖父と孫姉妹の親権者(孫姉妹の両親)とで、祖父から孫姉妹への暦年贈与の合意が成立していれば、お考えの暦年贈与は可能になります。
その際の基礎控除は一人一人で110万円ずつ使うことができます。
それぞれの意思を明らかにするためにも、贈与者:祖父、受贈者:孫姉妹(一人ずつ)、受贈者の法定代理人:孫姉妹の両親、の三者で贈与契約書を作成した上で贈与(資金移動)されると良いと考えます。
なお、贈与額が110万円を超える場合には、孫姉妹の名前で贈与税の申告納税が必要になりますので、その場合には親権者である両親が代行するようにしてください。
自書が出来ないとのことですが、契約書の作成は必須ではありません。
姉妹の口座に入金されたお金が、姉妹のために使用されれば問題ありません。
もちろん、それぞれに110万円の基礎控除が使えます。
本投稿は、2019年05月06日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。