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土地の売却時の税金について教えてください。

家族所有の土地を売却することになりました。父死亡時に相続したもので、母と兄弟3人で所有しています。
今回1000万で売却し、このお金を実家の建て替え費用に充当する予定です。
法律上、母500万、兄弟各166万の分配になるのですが、実際には手元にお金は入りません。
現在私は専業主婦なので、収入があると扶養から抜けなければならず、それは避けたいのです。
この場合どのようにしたら、母と兄弟にとって良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

長期譲渡所得(5年以上所有)に該当すれば、下記の様な計算になります。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(注)
譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
特別控除は、通常の場合ありません。
なお、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除や相続財産を譲渡した場合の取得費の特例など各種の特例があります。

税額は、下記の様な計算になります。

税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

(注) 平成25年から平成49年(2037年)までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

土地の売却前に、質問者の持分を贈与されたら良いでしょう。
質問者の持分は1/6。
これを、例えば、お母様に1/12、兄弟に1/12贈与します。
贈与税は、110万円まではかかりませんので、質問者以外からの贈与が無ければ贈与税はかかりません。
なお、登記費用や不動産取得税はかかりますが少額でしょう。

その場合どの様な手続きが必要でしょうか?

法務局で贈与登記します。
司法書士に頼むのがお手軽です(手数料はかかります)。

なお、書類の作成は専門的なものですが、ご自身でもできます。
法務局に電話して、必要な書類等や登録免許税の現金を用意して、法務局に出向けば、書き方等を教えてくれます。
その際、贈与契約書が必要かどうか、法務局に行くのは贈与を受ける本人(お母様と、兄弟)以外に代理人ではダメかどうか、委任状の有無など。
市町村の評価証明書、実印は必要なはずです。

ありがとうございます。

私の勘違いで、すでに売却の手続きは終わり母に土地代金の入金があったそうです。
この場合、教えて頂いた上記の方法は使用できないでしょうか?

先程の贈与にはなりません。
売却済みの場合には、質問者に譲渡所得が発生し、ご主人の配偶者控除への影響が考えられます。
(売却金額-取得費-譲渡費用)×1/6。
なお、質問者が代金を受け取らない場合には、お母様などへ現金の贈与になります。
110万円を超えると、贈与税がかかります。

代金を受け取らなかった場合は、配偶者控除は影響ないでしょうか?
また、受け取らないに当たっても手続きはあります?

代金を受け取らなくても譲渡所得は同じです。
配偶者控除への影響が考えられます。
加えて、代金を受け取った方への贈与になります。

本投稿は、2019年05月13日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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