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代襲相続者が養子縁組を行った場合の相続時精算課税制度について

被相続人A(80歳)が祖父で、その子Bが亡くなっているとして、代襲相続人がBの子C(25歳)とします。
以下の場合、贈与税はどう計算されるのでしょうか?

(1)2019年3月にAからCへ1000万円贈与(この時点でBは亡くなっているためCはAの推定相続人)
(2)2019年4月にAとCが養子縁組をして、CはAの子であり孫となる
(3)2019年5月にAからCへ1000万円贈与
(4)2020年2月~3月に贈与税の申告を行い、相続時精算課税制度を選択

特に支障なく、(4)では特別控除2500万円のうち2000万円を利用して非課税となりますか?

税理士の回答

特に支障はありません。
Cは代襲相続人であり、4月以降はさらに養子ですから問題ありません。

今回のご質問の場合、子C様は(1)の贈与の時点で、祖父A様の推定相続人である直系卑属、かつ、20歳以上であるので、養子縁組を行わずとも特別控除2000万円を利用して非課税となります。

本投稿は、2019年05月16日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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