海外在住夫と日本在住妻における資産運用目的での資金移動について(贈与税)
日本在住の妻名義の証券口座を作成し、海外駐在中の夫の資金を
夫婦間で移動したのち、資産運用を行いたいと思っています。
結婚3年目の夫婦です。
夫は日本の会社より命をうけ、海外駐在を現在まで3年しております。
妻は2017年より海外現地在住、2019年4月中旬より妊娠の為日本に帰国、同月住民票を取得しています。
妻の住民票取得を機に日本国内での資産運用を考えており、
妻名義での証券口座開設、運用をしたいと思っております。
・2019年中現在までに、生活資金、妊娠出産費用として50万円を夫より妻に送金済み。
・資産運用のため、可能であれば110万円以上妻に送金したい
Q1.上記の場合、資産運用目的として送金可能なのは60万円、110万円、もしくはそれ以上か
Q2.贈与ではない事を証明するために残しておいた方がいい書類等はあるか
お力添えいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
Q1.上記の場合、資産運用目的として送金可能なのは60万円、110万円、もしくはそれ以上か
生活資金等の50万円の送金は、贈与税は課税されません。(必要な都度、送金してもらうことが必要です。)
一方、資産運用目的は贈与とされますので、非課税内とするならば110万円以内の送金が可能です。
Q2.贈与ではない事を証明するために残しておいた方がいい書類等はあるか
50万円については預金がそのまま残っていないよう、あらかじめ出金するか、できるだけ生活費等として支出した領収書の日付けと同一日に出金するといいでしょう。
110万円については非課税内というだけで贈与であることには変わりはありません。
本投稿は、2019年05月17日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。