住宅所得等資金贈与の特例について
非課税限度額について教えて頂きたいのですが、
[消費税等の税率が10%である場合]というのは、
消費税10%になってから契約した場合
ということなのでしょうか?
[契約を結んだ日]の欄が[2019年4月1日~]となっている為、
意味がわかりません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
10%になってからの契約ではありません。
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が下記の期間で、住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合と言う事です。
「平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日」
チョット分かりずらい規定になっています。
消費税が10%ですから、増税前は該当しません。
また、増税後でも相手が免税業者で消費税がかからない場合にも該当しません。
今年の10月の増税以後で、消費税が10%の契約で取得等した場合です。
※「今年の4月1日」のところは無視してください。
消費税の増税が何回も延期され、それに伴う条文の改正がマッチしていないということです。
2人の税理士さんにお答え頂きまして、ありがとうございます。
ただ、「10%になってからの契約ではない」というお答えと、
「増税以後」と、二通りのお答えでして、
わかりません。
宜しくお願い致します。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、
下記の期間中に契約し、購入代金に消費税10%が課税されている場合には、省エネ等住宅、3,000万円、左記以外の住宅、2,500万円の非課税となります。
「平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日」
ご回答頂きまして、誠にありがとうございます。
ようやくなんとか理解でき、
頭の整理がつきはじめました。
現状5月の時点では
物件の価格に10%の消費税が乗っかっていることはあり得ない訳で、
物件の価格に10%の消費税が乗っかってから、
で、尚且つ
消費税が10%になって後でも、
中古の場合、
売主が個人か課税事業者か?ということも関係してくる、
ということですね。
本投稿は、2019年05月20日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。