遺産で購入・贈与税
私の父が急死し遺産を受け取りました。
遺産から車を購入しますが、主人名義で購入し遺産から支払うと贈与にあたりますか?また車の名義を私にすれば、贈与税等問題はないでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様がお金を負担して、車の名義人がご主人となりますと、ご相談者様からご主人にその購入資金が贈与されたとみなされます。
車の名義をご相談者様にして頂ければ問題ありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月03日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。