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住宅資金贈与について

父親から二千万を借用証書を作成して借りた後(2・3ヶ月後)に、当該金額を住宅資金として贈与契約書を作成して贈与を受けた場合、住宅資金贈与に係る税金の非課税適用を受けることは出来るでしょうか?

税理士の回答

住宅取得資金の贈与の非課税を受ける為には「贈与を受けた資金を住宅の取得に充てる事」が必要です。
贈与を受けた後にその資金を住宅の購入代金に充てていれば良いのですが、借入後2~3ヶ月間に何らかの別の支払いに充てている場合には、「住宅を取得するための資金」とは認定されない危険性があると思われます。

従いまして、望ましい方法としましては、お父様から借りた資金を一旦返済して頂き、別途新たに「住宅取得のための資金」として贈与して頂き、その資金を住宅の購入代金に充当して頂くことが宜しいと考えます。

本投稿は、2014年10月28日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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