直系尊属から住宅取得等資金の贈与について
現在、住宅の建設を進めております。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与の特例を受けたい考えているのですが、受贈者の要件で、「贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。」とあります。
建設する住宅は省エネ等住宅に該当するため1,200万円が非課税限度額となります。私の現在の収入は給与所得のみで、今年度は900万円となる見込みです?
この場合、所得税に係る合計所得金額は1,200万円+900万円の合計となるのでしょうか?
税理士の回答
贈与金額は所得に該当しないものと思われますので、贈与金額を除いた給与所得・事業所得等の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件の1つとなります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

大森順子
この場合、所得税に係る合計所得金額は1,200万円+900万円の合計となるのでしょうか?
贈与の金額は所得に該当しません。
したがって受給者の要件を満たしますので、住宅取得等資金の贈与の特例を受けることができます。
ありがとうござます
大変助かりました
本投稿は、2019年06月05日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。