税理士ドットコム - 海外からの送金を受ける際に贈与税が発生しますか? - 「贈与ではない」と証明する書類の提出は特に必要...
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海外からの送金を受ける際に贈与税が発生しますか?

私は外国籍で日本で6年間居住しています。
新居を購入するために、母国にいる親から2500万円ほどお金を借りる予定です。
両親ともに外国籍で日本に居住したことはありません。
両親から借り入れたお金は、新居購入後5年目から年単位で返す予定です。
この場合、贈与税が発生するでしょうか。
また、「贈与ではない」エビデンスとして何かの書類を提出する必要がありますか。
以上、ご回答をいただければ幸いです。

税理士の回答

 「贈与ではない」と証明する書類の提出は特に必要ありませんが、後日、税務署からの問い合わせがあった場合に、借入であることの証明として、「金銭消費貸借契約書」を作成することをお勧めします。(国内で作成された場合は、印紙の貼付等が必要となります。)

早速のご回答有難うございました。
税務署から問い合わせがあった場合、外国語の「金銭消費賃借契約書」相当な書類を和訳添付で提出するのも大丈夫でしょうか。

 和訳を付ければ親切だと思います。
 また、契約書に「作成地は○○(外国の名称)」とあると、なおいいと思います。

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2019年06月06日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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