[贈与税]相続時精算課税制度の申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続時精算課税制度の申告

昨年、両親から実家の土地と建物を贈与してリフォームを行いました。その際、司法書士さんに依頼し、手続きを行ってもらい、名義変更をしました。
そして、今年の確定申告の際(確定申告期間内)に相続時精算課税制度の申請を郵送でしたのですが、本日税務署から贈与税の支払いについてという手紙が届き、税務署に出向いたところ手続きがされていないから、贈与税を払って下さいと言われました。

郵送した日時を伝え、探してもらったのですが、住宅ローン減税の書類しかないということでした。

税務署の方からは、名義変更時の錯誤ということで、名義を元に戻せば贈与はなかったことになるので、それから改めて私名義に変更し、来年の確定申告でちゃんと相続時精算課税の申請をして下さいと言われました。

1.税務署が書類を紛失した場合、申請はなかったことになるのでしょうか?

2.今回、不本意ながら不受理となった場合、贈与税が支払えないため、名義変更を元に戻すしかないのでしょうか?その場合、不動産取得税や登録免許税は、私から両親に戻すときと再び両親から私に戻す時の2回かかるのでしょうか?

今現在、リフォームした場所に多額のローンを組んで住んでいるため、不動産を売っての支払いはできません。

何か手だてはないでしょうか…。

税理士の回答

税務署が郵送による申告書類を紛失する事はないと思いますが、可能性としては、ゼロではありません。
理不尽な事ですが、申告した事を証明できなければ、税務署の言う通りに手続きしない場合には、贈与税が課税される事になります。
又、不動産取得税は、下記の要件に該当しない場合には課税される事になります。
「要件」
① 贈与を受けた者(受贈者)が、贈与した者(贈与者)の配偶者又は三親等内の親族であること。
② 錯誤による抹消が、贈与に関する契約を締結した日から翌年の3月末日までの間に行われたものであること。
③ 受贈者が贈与を受けた後、贈与を受けた不動産に抵当権を設定するなどにより、当事者が経済的利益を得ていないものであること。

本投稿は、2019年06月06日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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