親子間の戸建て不動産売買の税金について
現在両親が共同名義で保有する戸建てに、私の家族3人で住んでいます。
両親はすでに別の家を購入して、そちらに住んでいる状況なので、私たちが住む家は両親が売却を検討していたのですが、私たちがこの家を気に入っているため、両親から購入したく、司法書士の先生と話を進めています。
ざっくりいうと、評価額から計算するに、3000万円強の価値がある土地建物を
2000万円(ローンを組まずに直接分割で10年ほどかけて支払)で、購入したいと、両親とは話がついているのですが、司法書士の先生に「税務署から贈与にあたると後から言われる可能性があるので、税理士の先生に相談してみてください」と言われたのですが、どうすれば滞りなく、贈与税も発生せず、親子間売買を進められるか、アドバイスいただけますでしょうか。
ちなみに、、不動産会社に仲介していただく予定はありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答
贈与をなくすためには、2/3だけの売買にする。
なお、贈与になっても、精算課税を受けるという選択があります。
本投稿は、2019年06月11日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。