贈与税について教えてください。
贈与税について教えてください。
よろしくお願いいたします。
父から先日150万円を借りました。
毎月10万円づつ返済する予定で、金銭消費貸借契約書を作成しようと思っていますが、利息なしの契約書でも問題ないでしょうか?
利息が小額の場合、利息をつけなくても贈与としてみなされることはなく、贈与税はかからないと聞きました。
この場合はいかがでしょうか?
また、私が経営する会社(個人ではなく法人として)が父から600万円を借りる予定があります。
この場合、こちらも利息をつけない金銭消費貸借契約で問題ないでしょうか?
父からは利息はいらないと言われておりますが、もし贈与税などの対象になるようなら、計算が面倒ですが利息をつけて返済する必要があるのかな。。と考えております。
ご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

お父様からの借入金150万円につきましては利息なしで問題ありません。契約書通りに返済を実行して頂ければ贈与税の問題も生じません。
会社が借りる600万円につきましても利息は付けなくても問題ありません。念のため、金銭消費貸借契約書には「利息は無い」旨の表現をしておかれた方がよいと思います。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。安心いたしました。
利息は無い旨を契約書に加筆したいと思います。
本投稿は、2016年03月08日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。