外国人妻が現地の知人に貸したお金を海外送金として夫の日本口座に受け取りする場合の贈与税について
タイトルの繰り返しとなりますが、
外国人妻が現地の知人に貸したお金を、海外送金として夫の日本口座に受け取りする場合、調べると最悪贈与税が発生するのかと疑っております。
補足として、受け取る金額は日本円で、約1000万円を超える程度です。
さらに現地の知人が別の国で保有してる銀行口座から夫の日本の銀行口座へ円建てで
送付すると言っています。
現在借用書はないそうです。
この場合、最悪贈与税として疑われ、250万円程度の贈与税が発生するのでしょうか?
一度同様の内容で銀行に相談したところ着金自体を拒否する可能性があるといわれてしまいました。
また、今回の件を調べているうちに、海外送金時にマイナンバーが必要な銀行が増えている事を知り、現在急遽日本へ帰国し、マイナンバーを取得しているところです。
その際にマイナンバー取得に必要な事なので住民登録を一か月程度する予定です。
1か月間ですが居住者となってしまったことで、非居住者では問題なかったであろう事が追加で問題が発生するような事はありますでしょうか?
なるべく税金がかからない形で受け取りたく、また税金がかかったとしても安く受け取る方法があれば教えて頂けますでしょうか?
税理士の回答
代理で受け取り、奥様へ返されるのでしたら贈与税の対象にはならないものと考えますが、奥様が知人に貸された事実やご質問者様が代理で受け取ることとなった経緯など、根拠はしっかり残されておいた方がよろしいかと考えます。
本投稿は、2019年06月18日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。