国債を、母の資金で、次男の私名義でかいました。贈与とされる可能性
母の貯金を下ろして、国債購入キャッシュバックキャンペーンに惹かれ、母と相談して、私が口座を作り、私名義の証券口座に母の資金1200万を入金し、国債を合計1200万購入しました。
これは贈与と捉えてられる危険はないでしょうか?
一番気にかかるのは、国債購入前に、預け入れ予定だった高金利キャンペーンが終了したため、私の生活費用のための普通預金に入れたまましばらく預り、そのときに、私の生活資金などをそこから何度か引き出したりしています。これでは、自分の自由に使えることになるので、贈与とみなされないか心配しております。
また証券口座開設時にマイナンバーを提出しましたが、いまはすぐに国債購入や売却は税務署の知られるとこになるのでしょうか?私は病気を患い無職なので、資産は形成する能力がありませんですので、そんな私が1300万という財産を持っているのは不審なので、税務署が知れば、ただちに贈与として指摘するのではと気を揉んでいます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与は、贈与する人の意思表示と贈与される人の受諾があって初めて成立します。お母様に贈与の認識がないということは「贈与する人の意思表示」がありませんので、贈与は成立していないと考えられます。
つまり、名義は相談者様であっても真の預金者(所有者)はお母様になりますので、相談者様に直ちに贈与税がかかることはないと思われます。
但し、今の状況が続くのは誤解を招くことになりますので、速やかにお母様に返金するのが望ましいと考えます。
また、万一、返金前にお母様にご相続が発生した場合には、お母様の財産(名義預金)として相続税の申告を行うことが必要になりますのでご留意ください。
本投稿は、2019年07月01日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。