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生命保険の契約者変更の贈与税について

生命保険で契約者が祖母、被保険者が孫、受取人が祖母の一時払いの学資保険です。払い込み額は約650万で、一括払い込みしています。この契約を平成29の1月に契約者変更し契約者を私(子)、受取人を私(子)に変更しました。満期保険金受取時に税務署に変更したことは、ばれますか?贈与税は取られますか?通知は行くのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

平成30年1月1日より生命保険会社から税務署に提出される支払調書に、支払時の契約書の直前の契約者の氏名・住所や、契約者変更の回数などの記載が追加されましたので、税務署側で把握されます。

満期保険金受取時に税務署に変更したことは、ばれますか?贈与税は取られますか?通知は行くのでしょうか?

支払調書が税務署に行きますので、税務署は契約者変更を把握します。
ご承知のとおり、贈与税の課税の時期は契約者変更時ではなく、保険の満期などの保険金受取時です。

お母様が、もしもの時に相続税はかかりそうでしょうか。もし、かかりそうもなければ、相続時精算課税の活用が有効です。

有り難うございました。勉強になりました。

本投稿は、2019年07月16日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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