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身内での不動産売買について

近所に住んでいる知人から直接、不動産(未登記建物・土地)を購入しようと考えています。
購入金額は1500万円くらいを予定していますが、土地だけで路線価計算での価値は2300万くらいになります。
こういった場合はその差額について贈与とみなされ贈与税が課されたりするのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

1,500万円という金額がどのように決められたのかが分かりませんが、通常の取引相場(時価)よりも明らかに低額である場合には、時価と売買価額との差額は贈与されたとみなされて贈与税が課されることもありますのでご留意ください。
路線価の価額よりも大幅に低い価額での売買の場合には、税務署もその金額の根拠を調べることがあります。
ご参考になれば幸いです。

返答ありがとうございます。ではこの土地上に建っている未登記の建物を取壊す場合は費用は売買金額に加えての評価として考慮されるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
買主は土地だけが欲しい場合、通常は売主が建物を取り壊して引き渡すところですが、建物付きで売買する代わりに建物の取り壊し費用に相当する金額を減額することは考えられると思います。
宜しくお願いします。

服部先生、ありがとうございました。

本投稿は、2016年03月26日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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