海外にいる両親からお金を貰って、日本で住宅や土地を購入する際の贈与税問題
税理士の方
自分は留学生です、海外にいる両親からお金を貸して、日本で住宅を購入したいと思っています。贈与税に関してちょっと聞きたいことがあります。
1.海外にいる外国人の両親が日本にいる外国人の子にお金を送った場合、原則として贈与税はかかりますか?
2.もしお金を受け取るというステップは先に海外で済んでから、子供がお金を日本に持ち込み、もしくは両親が先にお金を子供の海外口座に振り込んでから、子供が自らその金を自分の日本口座に送金し、そして日本の住宅や土地を購入する。
結構ややこしくなってしまいましたが、こういう時は贈与税かかりますか?
3.知り合いに聞いてみた結果、外国人は場合によって贈与税が発生する・しない事もあるようです。贈与税が発生しない状況とはどういう状況ですか?
結構複雑、特殊なケースで申し訳ないですが、ご返信お待ちしております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
1は贈与税がかかると思います。
2は贈与税がかからないと思います。
ただし、海外で、あなたが親からもらったお金が、あなたのお金になっているという前提です。
3は、留学生の人はみなさん日本にいるので、みんな贈与税がかかるみたいです。

安島秀樹
意見を変えます。
2の場合も贈与税がかかると思います。
あなたが日本にいるので、どんな場合も贈与税がかかるみたいです。
私のお金になっているというのはどういう意味ですか?お金を受け取ったとしても、すぐには私のお金にはならないですか?
日本にいなければかからないのであれば、一時的に帰国して、お金を受け取ってから日本に戻るならかからないではないでしょうか?海外からの振り込みも、私が帰国して、自らその送金の操作をしなければならないです。ここは少々説明が足りませんでした、申し訳ありません。

安島秀樹
調べてみました。
国税庁のタックスアンサーNo4432に詳しい解説があるのでごらんください。
あなたが、日本に住所(生活上の根拠地)があるかどうかを、最初に見るそうです。日本に留学して1年以上たっていれば、たぶん住所は日本なのだと思います。この場合、外国の親からもらった財産は、原則として、贈与税の対象です。
ただし、例外があって、「一時居住者」と言われて、過去15年以内に10年以上日本に住所のない人は、対象外になるそうです。
あなたの場合は、たぶん一時居住者なので、外国の親からお金をもらっても、贈与税の対象にならないと思います。
説明が変わってしまってすいませんでした。
本投稿は、2019年07月21日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。