住宅ローンの借り換えに伴う贈与税について
父名義で契約をしている住宅ローンを妹名義に変更できないかと、今現在借りている銀行に相談したところ「不可」となりました。
そこで別の銀行に相談したところ、妹名義で借り換えが可能となり、700万円を借り入れることに。
今現在、土地と建物は父名義です。
数カ月前、万が一、住宅ローンの支払いが困難になり、仮に自宅を売る場合の事も考えて、不動産屋に「どのくらいの額で売れますか?」と相談したところ「1300万円」と回答をいただきました。
父の住宅ローンを妹が肩代わりすることとなると、「贈与税が発生する可能性がある」と借り換えを検討している銀行の担当者に言われました。
そこでご相談なのですが、贈与税が発生しないようにまたは少なく済む方法があればお教え下さい。
税理士の回答
負担付贈与として土地建物のうち700万円相当額を妹様の持分とされれば贈与税は発生しないと考えられます。
負担付贈与のときの贈与税の課税対象は贈与財産の価額から負担額を控除した価額とされています。
負担付贈与につきましては以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
早々のご回答ありがとうございました。
また国税庁のサイト(負担付贈与)をお教えいただき重ね重ね感謝いたします。
本投稿は、2019年07月24日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。