贈与税ですか?
最近、父の体調が悪くなり、父より姉と私に去年430万づつ、孫(私たちの子ども)たちに80万づつ、通帳にお金を入れていたことを知らされました。贈与税になるのでしょうか?その場合、早めに税務署に行くつもりなのですが、事実を最近知った為に確定申告の時期も過ぎてしまっています。どのくらいの税金や延滞金?が付くのでしょうか?払えるか心配です。
税理士の回答
贈与は「あげます。もらいます。」という双方の意思により成立します。
知らないうちに通帳に入金されていたのであれば、贈与契約は成立していませんので返金されてはいかがでしょうか。
430万円の贈与税は38万円です。
80万円は基礎控除額以下のため贈与税はかかりません。
お姉様とご質問者様が贈与を受けて、これから期限後申告納税されるのであれば、贈与税のほかにそれぞれ無申告加算税(5%)1万9千円、延滞税は4千円弱がかかります。
ありがとうございます。
贈与されたとした場合、孫(私の子ども3人の小学生)にそれぞれ80万づつ入れているのですが、通帳を管理している私が430万+80万+80万+80万=670万の贈与を受けたとみなされ贈与税を払う事になるのでしょうか?
未成年者への贈与は親権者の同意があれば、贈与となります。
振込口座は、お孫様名義が望ましいです。
さらには、贈与契約書の作成があった方がより良いです。
なお、ご質問者様が使用することのないようにしてください。
これらにより、80万円はお孫さまへの贈与となり、ご質問者様への贈与の対象額はあくまでも430万円のみです。
ありがとうございました。父は孫たちの名義で通帳を作っていて、最近姉と私に渡してくれました。その父からのお金(80万)は子どもたちはいつから使用できるのでしょうか?制服や部活の物品購入のために使用したいのですが、どうすればよいですか?度々の質問で申し訳ありません。
また、延滞金は申告する月まで毎月かかるのでしょうか?申告締切りの5ヶ月後に申告した際は4000円×5か月とかになりますか?
通帳に入金されたのが去年で、知らされたのが最近(今年)だったのですね。
もしこの贈与を承諾すれば、贈与契約は今年になりますから、お姉様とご質問者様の贈与税申告は来年の3月15日までの期限内ということになりますから加算税や延滞税はかかりません。
また、お孫様への贈与を同意すれば、お孫様はいつでも使用することができます。
延滞税4000円弱というのは、近々、申告納税するとして試算したもので毎月4000円増えていくということではありません。
ありがとうございました。
姉と相談して申告に行こうと思います。
ちなみに、贈与税の申告は所得税と同様、来年の2月16日からです。
本投稿は、2019年07月31日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。