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住宅購入に関する親からの贈与税に関して

以下は非課税内で申告不要と思いますが、相違ないでしょうか。

2019年8月に土地購入
900万の土地購入費と住宅建築費の贈与を8月に土地購入前に振り込みにより受領

2020年5月建物完成

税理士の回答

 住宅取得等資金の贈与が非課税となるには、期限内の申告が必須条件となります。
 2019年の贈与ですので、2020年2月16日~3月15日までの申告が必要となります。

 その他、多々条件がありますので、以下のサイトを確認してください。

 国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

・非課税の適用を受けるためには申告をすることが要件となります。
・土地の先行取得にあたりますので、2020年3月15日までに最低限、屋根(その骨組みを含みます。)までは完成している必要があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/06.htm

ありがとうございます。
翌年3月15日までに新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含みます。)までの完成とありますが、この存否は誰が、いつ確認し判断するのでしょうか。

度々で恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

 住宅取得等資金の非課税の適用の際には、確定申告が必要と説明しましたが、その際には文末につけたチェックシートと添付書類が必要になります。
 
 P1の「7」に屋根(その骨組み)に関する説明があります。そして、
 P2に「新築に準ずる状態の時の添付書類」として、工事の請け負い業者からの証明書などが必要となります。
 また、家屋が完成し、居住の用に供した際には登記事項証明書の提出が必要となるため、税務署ではそれらの書類から判断することになります。

  参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2018/pdf/031.pdf

新築に準ずる状態の証明書などは、こちらのページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/zoyo/menu.htm
棟上げが済んでいれば否認される可能性は低いと考えます。当日の写真や工程表などの資料を付けて提出することとなります。

まだ平成30年分の様式となっていますので、令和元年バージョンに更新された後に書面を準備することとなります。

ありがとうございます。非常に参考になりました。

本投稿は、2019年07月31日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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