税理士ドットコム - 15年前に借りた学費を両親に返済したいのですが、贈与税や相続税などがかかってしまうのでしょうか? - 15年前に援助された学費は、次の両面からみても税...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 15年前に借りた学費を両親に返済したいのですが、贈与税や相続税などがかかってしまうのでしょうか?

15年前に借りた学費を両親に返済したいのですが、贈与税や相続税などがかかってしまうのでしょうか?

現在、アメリカに住んでおります。
両親に15年前に援助してもらった学費をこれから返済したいです。親子間でしたので借用書はありません。
1. 返済するにあたって、今から借用書みたいなものを作成することはできますか?
2. 今から、借用書が作成可能な場合、第三者に公的に作成してもらわなければいけませんか?
それとも両親が一筆を書いて、その証書に私がサインすれば成立するのでしょうか?
3. 金額についてですが、事細かに記録をしていない為に、両親の見解で大まかな金額を書いて貰えばいいのでしょうか?
4. 親子間でも借用書を作成する場合、利子などをつけなければなりませんか?
5. アメリカから日本の両親の口座に借金返済目的で送金する場合に非課税の場合の限度額はありますか?
6. 借金返済の為に日本へ送金する場合、いくらまでならば日本での税金がかかりませんか?
7. 贈与税や相続税がかからにようにする為には、月に、または一年にいくらまでならば送金しても大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

15年前に援助された学費は、次の両面からみても税の問題は生じないものになります。
①親子間の必要に応じた教育費の贈与は贈与税が非課税とされている。
②仮に贈与税が課されるものだったとしても除斥期間が経過している(時効)。
従って、今となっては返済不要のものとなりますが、あえて返済したいというのは何か理由がおありでしょうか。
金額と内容によってはご両親に贈与税が課されることもあり得ますので注意が必要です。
贈与税が課されるのは、財産を受け取る方お一人につき、年間110万円を超えた場合になります。
但し、子が親に生活費として必要な金額を贈与する場合には贈与税が非課税とされていますので、その方法をとることを検討されても良いのではないかと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。

丁寧なご返答ありがとうございます。
親に年間に110万円以上の金額を援助したいのですが、贈与税などが発生しないように、借用書を用意したほうが、非課税になるのではないかと考えておりました。
先生のお話を参考にさせていただいて、送金目的が親の生活費の援助とした場合は年間の限度額はないのでしょうか?それともやはり年間110万円を越すと贈与税が発生するのでしょうか?
年間に110万円以上を越して送金した場合、後に税務署に申告する必要はあるのでしょうか?または、税務署から送金に対してのお尋ねみたいなものがあるのでしょうか?
その場合、何か書類や証明書みたいなものを税務署に提出する必要があるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
直系血族間の生活費の贈与は贈与税が非課税とされており、その金額には上限は定められておりません。ご両親にとって「必要な金額」を「必要な時」に贈与する生活費であれば、贈与税は非課税となります。(相続税法第21条の3第1項第二号)
従って、ご両親に送金したお金を、ご両親が生活費として使い切って頂くことが必要です。送金したお金をご両親が貯金したり他の投資に運用してしまっては、非課税とはなりませんのでご留意ください。

国税庁から「扶養義務者から生活費の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が公表されておりますのでご確認ください(ネットで上記のキーワードで検索できます。)。
上記Q&Aでは「父母から子」を前提としていますが、その逆であっても同様です。

この「扶養義務者間の生活費の贈与」は「贈与税の課税価格に算入しない」という規定ですので、仮にその金額が年間110万円を超えたとしても、これ以外の贈与がなければ贈与税の申告は必要ありません。また、特別な書類の提出も必要ありません。

以上、宜しくお願いします。

とても分かりやすく説明していただきありがとうございます。
もう一つ、お伺いしたいのですが、アメリカでの自分名義の銀行口座から、日本の自分名義の口座に送金する場合、限度額はあるのでしょうか? その場合、何か税務署に報告しなければならない義務はありますか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
アメリカの銀行から日本の銀行に送金するときの限度額に関しましては正確な情報は持ち合わせておりませんが、その逆のパターン(日本から海外への送金)では銀行ごとに一定の限度額を設けております。正確なことは外資系の銀行にお問い合わせいただければと存じます。
海外送金を行う場合に税務署へ報告等を行う必要はありません。ただし、現在は100万円以上の海外送金があった場合には、銀行から税務署へ海外送金に関する調書が発行されますので、100万円以上の海外送金の事実は自動的に税務署へ通知される仕組みになっています。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年04月08日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226