住宅資金の贈与特例に関して
住宅資金の贈与特例に関してご質問させていただきます。
下記は私の友人からの質問です。
2019年7月末に注文住宅の請負契約を締結し、2019年12月半ば着工、2020年5月末引渡しを予定している物件の場合、長期優良住宅であれば3000万円の非課税枠があるかと思います。友人は実家の医院に勤める医師であり、現状ですと給与が年収で2000万円を超えており、給与の調整が必要な状態です。その医院は9月決算となっており、2019年9月~2020年8月における給与を調整すれば特例が使えるかと思いますが、贈与を受けるタイミングとして、2019年中に贈与を受けてしまうと2020年3月15日までに引渡しは受けられないため特例の適用は不可となり、2020年になってから贈与を受ければ特例の適用対象になるという認識はお間違いないでしょうか?
また、2020年になってから贈与を受けた場合、非課税枠は3000万円のままで良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

住宅用家屋(省エネ等住宅)の新築等に係る契約の締結日が2019年7月で、2020年になってから住宅取得資金の贈与をうけた場合には、2021年3月15日までに住宅の引き渡しを受けて同日までに居住して頂ければ、3000万円まで贈与税は非課税になると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
やはりそうですよね。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月06日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。