住宅取得資金贈与の費課税枠を使う期限について
現在、新築の家を建設中です。
土地は2019年6月に、建物の契約は7月にすでに済ませています。
土地、建物購入にあたり、親からの資金援助(2019年内)を受けました。
すでに家については消費税10%での契約でしたので、
贈与の非課税枠は2,500万までだと思うのですが、
そのお金を使う期限について質問です。
着工金は2020年1月に支払予定。
上等時2020年2月にも事前支払がある予定。
残りは、完成引き渡し時に支払(ローン)。
着工金と上棟金を援助してもらった資金でまかないたいと
思っているのですが、2019年にもらった資金を
2020年に使用することは問題ないのでしょうか?
家の完成は3月を目標にしていますが、
4月以降にずれる可能性があります。
しかし、3月15日までには棟上げ、屋根までは
作ってもらう予定です。
アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答
贈与を受けた方が建築主となって建物を建築する新築の場合は、令和2年(2020年)3月15日までに屋根が出来上がった建物の状態まで工事が進ちょくしていれば、建築代金の支払が贈与を受けた年の翌年1月や2月になったとしても、非課税の特例適用対象となります。この場合、工事の進ちょくに関する証明書を建築業者に発行してもらうことになります。税務署によっては、証明書の書式を用意しているところもあるようです。
ありがとうございます!
安心しました。
本投稿は、2019年08月08日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。