海外在住でマイナンバーがない場合の、日本からの送金
海外在住で、住民票がないのでマイナンバーが取れません。日本に住んでいた頃の口座を残しておいたので、そこに6年前に父がなくなったときの、遺産相続したお金が入っています。今円高なのでそのお金を使って 住んでいるイギリスの住宅ローンの返済をしたいのですが、マイナンバーがないため、海外送金が難しく、一時帰国したときに、一旦その私の口座から、実家に住んでいる兄の口座に移して、兄の口座からイギリスの口座に送金してもらったら、贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答
贈与にはあたりませんので、贈与税の心配はされる必要はないと考えます
本投稿は、2019年08月14日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。