住宅取得等資金の贈与税の特例につきまして
今月、住宅を購入予定で、
現在住宅ローン本審査まで進んでおります。
その際に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用しようと思っております。
具体的な内容ですが、
全期間固定金利のフラット35S(Bタイプ)を使用し、
総額(諸経費込み、火災保険抜き)の
約39,740,000円の金額に対して、
約27,790,000円を私名義の住宅ローンで、
11,950,000円を妻の両親からの贈与にて、
支払う予定になります。
(広さは65平米ほど)
この場合特例を受けるためには、
住宅を共有名義にし、
登記事項証明書に持分の記載が必要になるかと思います。
その際の表記として、
私27,818,000円 10分の7
妻11,922,000円 10分の3
上記のように妻の支払金額が、
贈与金額より足りてない場合でも大丈夫でしょうか?
あと、
税務署には確認しましたが、
妻の両親からは私の口座に直接入金ありましたが、贈与契約書を取り交わしていれば、
問題ないとの回答をもらっております。
上記2点含めて特例制度を受ける場合の注意点お教えいただけると助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
仰る内容ですと、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税は
11,922,000円が限度ですね。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税と暦年贈与(年間110万円まで非課税)は
併用できますので、差額の28,000円も
それの適用で非課税になります。
贈与契約書、金銭の流れについては税務署が問題ないと
言ってるのであれば、その通りだと思います。
贈与、相続は実質基準と言いまして口座の名義はあまり気にされません(子供や孫の名義だけ借りたりとかですね)
なので、辻褄のあう内容であれば問題視されないと思います。
(贈与は奥様あてだが、不動産の決済の関係で一か所にまとめる必要があり、大きな金額なので本人が窓口行かないと出来ないので直接相談者様の口座に。。。という感じだと思いますので)
相談者様 税理士の天尾です。
お調べになられてるとは思いますが
現時点では省エネ等住宅に該当しないと
贈与の上限が700万円ですので念のためお伝えします
ご回答ありがとうございます。
ちなみに現時点での省エネ等住宅、
1. 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅等
2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅
3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅
いずれかの証明が特例を受けるためには、
必要かと存じます。
こちらの証明を受ける際には、
どのような手順で進めておけば宜しいでしょうか?
また取得期間なども分かると、
確定申告までに手続き進められますので、
併せてお教えいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
相談者様 税理士の天尾です。
長くなりますのでリンク先で確認お願いします
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
こちらの3ページ目です。
通常不動産会社さんに相談すると取得できると思います。
https://www.hokkaido-ksc.or.jp/assets/files/03_bussiness/10_shoumeisho/faq.pdf
それとこちらのQ7の書類です。
確定申告までに集めておくと安心できますね。
購入おめでとうございます!
ご丁寧にありがとうございます。
確認させていただきます。
宜しくお願い致します。
補足します。
非課税とされる住宅取得の対価には、付随費用が含まれません。
仲介手数料、不動産取得税、登記費用などは、110万円の範囲内にする必要があります。
お世話になります。
補足ありがとうございます。
・物件:38,000,000円
・売買契約印紙代
・ローン契約印紙代
・ローン事務手数料
・火災保険料
・仲介手数料
・登記費用
物件以下の金額が、
約1,835,000円程あります。
こちらは含めず38,000,000円のみでの、
持分割合の方が宜しいということでしょうか?
宜しくお願い致します。
結果としては、7対3の登記で問題ないと思います。
3,800万円×3/10=1,140万円。
付随費用のうち、ローン関係を除く金額が、150万円の場合。
150万円×3/10=45万円。
贈与税の非課税が1,140万円。
基礎控除(110万円)適用が45万円。
残り5万円は、ご主人への贈与。
ご回答ありがとうございます!
すっきりしました!
本投稿は、2019年08月16日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。