個人から法人への寄付について
個人から法人に寄付すると受贈益として益金に算入されると思いますが、ある専門家(会計士)に相談したところ、例えば親や祖父母から子供の法人に寄付した場合、寄付を受けたことにより法人の株価が上がるためその株を保有している子供に贈与税が発生するというのですがこの解釈は正しいのでしょうか。その方によると、寄付金を受けた場合、(経費等がない場合)法人では法人税、個人には贈与税(寄付されたことによる株価の値上がり額に対して)が発生し二重で税金が掛かってしまうとのことでした。こういうものなのでしょうか?法人税を支払って個人では贈与税を支払うなんてなんか割に合わない感じがするのですが・・・
ご回答よろしくお願いします
税理士の回答

その会計士は、相続税法基本通達9-2(株式又は出資の価額が増加した場合)のことを言ったのではないでしょうか?
外部リンク先 国税庁HP「相続税法基本通達9-2」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm#a-9_2
ご回答ありがとうございます。
これは相続税が発生する事象が起こったときだけという意味なのでしょうか?それとも祖父母や父母が健在で直近に亡くなる予定がない場合でも寄付金による法人の株価の値上がりによる贈与税が発生するのでしょうか?

相続税法基本通達と書かれているから、誤解されているのでしょうか?贈与税法というものはなく、贈与税も相続税法や相続税法基本通達によって取り扱いのルールが定められています。なお、この通達は「贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。」と書かれているものです。

相続税法基本通達9-2を質問者さんの例に当てはめると、以下のように読みます。
同族会社の株式の価額が、会社に対し無償で財産の提供(寄付)があった場合に該当して増加したときにおいては、その株主が当該株式の価額のうち増加した部分に相当する金額を、当該財産を提供した者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。
ご回答ありがとうございます。
寄付等でより株式価格の上昇した場合は、増加した部分が贈与の対象なのですね。
納得致しました。
本投稿は、2019年08月19日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。