税理士ドットコム - [贈与税]固定資産の名義を変更するときに配偶者か長男かで税金はどう違うのですか? - 離婚に伴う財産分与の場合には、分与する価額が正...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 固定資産の名義を変更するときに配偶者か長男かで税金はどう違うのですか?

固定資産の名義を変更するときに配偶者か長男かで税金はどう違うのですか?

離婚で財産分与で配偶者に名義を変更しようと思ってますが、どれくらいの税金が発生しますか?評価額は土地240万家屋160万です。住宅ローンも完済してます。
私も配偶者も60歳です。私は会社員で定年65歳までは働きたいです。
配偶者も老年ですので先のことを考えると長男34歳に名義変更した方が良いかもしれないとは思ってるのですが、そうなると生前贈与?になるのですよね?
その場合にはどんな税金が発生しますか?
あまり財政力もないので多額な税金が発生するようだと前に進まないので悩んでいます。その後の問題が解消できないと離婚も前に進まないので困ってます。

税理士の回答

離婚に伴う財産分与の場合には、分与する価額が正当な金額であれば受け取る人(配偶者様)には税金はかかりません。
一方の分与する側(ご相談者様)には、分与する土地家屋をその時の時価で譲渡したものとみなされ、値上がり益に対して所得税住民税等が課されることになります。
長男さんに名義変更した場合には、長男さんに贈与税が課されますのでご留意ください。
仮に土地家屋の相続税評価額を400万円とすると、贈与税は33.5万円となります。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年04月18日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229