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贈与税に関する質問

贈与税は110万円から税が発生するとお伺いしたのですが、何円から贈与した方に本人確認するのですか??

税理士の回答

贈与税は、年間110万円以下の贈与であれば非課税です。110万円を超えた贈与を行けた場合は、贈与税の申告が必要になり、その申告書に贈与者の詳細を記載します。その段階で本人確認をすることはないと思います。調査等が行われたときには、本人確認はあると思います。

ご回答ありがとうございます。
理解することが出来ました!!
またご質問があるのですが、
商材を売った利益を口座に振り込まれて、
それを贈与ということにするのは可能なのでしょうか?
贈与と同じように口座に振り込まれているので可能だと思ったのですが実際にはどうなのでしょうか。ご回答お願いします。

個人で商材を売却し、その代金を振込んでもらえば譲渡所得になると思います。贈与ということにはならないと思います。

確定申告をする際に税務署の人は譲渡所得と贈与を区別する違いはありますか??

譲渡所得については、確定申告書において申告をしますが、贈与については贈与税申告書において申告をすることになります。

ありがとうございます。
では110万円以内でしたら贈与税申告書は書かなくてもよく、税を支払う必要はない。
また扶養内の103万円には贈与は含まれないので、110万円を以内の贈与だったら贈与税申告書を書かなくてもよろしいのでしょうか?

贈与税の非課税枠は110万円以内ですので、年間110万円以下の贈与であれば贈与税申告書は提出不要で贈与税の支払もありません。

ありがとうございます。
最後に質問なのですが、贈与を口座に振り込んだ側に何円から贈与だという本人確認があるのでしょうか。以前質問した際の返答として12万円なら少額なので相手側に本人確認はないとお伺いしました。
日本語が変ですがご了承下さい。

非課税である110万円以下であれば、相手側に本人確認などはないと思います。税務署が本人確認などをするのは贈与税の調査の時だと思います。

ありがとうございます!
助かりました!!

本投稿は、2019年08月28日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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