贈与税について(大人の矯正費用・海外旅行代)
贈与税についてご質問があります。
今年の1月に、親から現金で
①私(30代)の歯列矯正費用100万円
②親と一緒に行く海外旅行費用名目100万円(親の旅行代も含む)
をもらいました。
②について、その100万円から親と私2人分の旅行代全てを支払い、結局1人35万円かかり、残りの30万円は私がもらうことになりました。
この場合贈与税はどの部分にかかってくるのでしょうか。
また、今年中に親に立替金の返金名目としていくらか(35万円は親の旅行代の立て替え分として65万円程度?)親に返金すれば贈与税はかからないでしょうか。
矯正費用は、美容目的の矯正ではなく、担当の歯科医師の先生もこれなら医療費控除の対象だよとおっしゃっていただきましたが、そこまで著しい醜状であったとは言い難いです。
歯列矯正費用については医療費控除を申請しようと考えています。
以上お答えいただければ幸いです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

頻度が多かったり、世間常識からいっても高額すぎるようなものは別として、親子旅行に対する費用について、贈与税を心配する必要はないと思います。残金の30万円を返金すればよいと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
そうすると、歯列矯正費用は贈与にあたるということでしょうか?

「扶養義務者」相互間において「生活費」に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
まず、子が現在親に扶養されているかどうかにかかわらず、親は「扶養義務者」となります。次に、治療費は「生活費」の範囲に該当します。
問題は、「通常必要と認められるもの」かどうかです。贈与税の課税対象とならない生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者の需要と贈与をした者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。
小さい子供の矯正費用に対して、親が負担する場合は問題がないといえます。また、社会人の子供に対しても重病で高額な医療費がかかる場合も、子が自らの資力によって負担できない場合は、親が負担しても問題ないと思います。
贈与税の対象となるのか否かは、ネット上でのご質問であり、私には、質問者さんと親御さんの状況がわからないのでなんともいえません。ただし、社会人である子が自らの資力によって負担し得ないなどの事情があり、社会通念上適当と認められる範囲を親が負担している場合には、その部分については、贈与税の課税対象とならないと思います。
外部リンク先 国税庁HP「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
私に資力はあるので、贈与税の対象になる可能性もありそうです。
今年中に親に30万円を返しておこうと思います。
とても分かりやすかったです!
お忙しい中丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月30日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。