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海外からの高額商品の買い物お使いにおける高額海外送金について

質問内容としましては、この度海外の友達から、日本にしかほとんどない190万円程度の買い物依頼を受けました。先払いで私が負担し、友達宅へ発送し、無事到着しました。
数日後、相手の銀行からそのお金が少し上乗せして、送られてくる予定です。
この場合は、贈与税がかかるのでしょうか?
(申告時に、レシートなど証拠を示せば、贈与税に当たらなくなるのでしょうか?)
また、この場合、勤めている会社に申告しなければいけませんでしょうか?
ご教示いただけると助かります。

税理士の回答

買い物代金の実費の精算であれば贈与税はかかりません。買い物をした時のレシートや領収書と友人に送った時の送付伝票控え等を説明資料として保存しておかれると良いと思います。
なお、買い物代金の実費を超える金額は贈与と認定されると思われますが、基礎控除額(年110万円)以下であれば、贈与税がかかることはありません。

福部先生、この度早速ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。証拠を残しておくように致します。
今後も何かありましたら、相談に乗っていただけると大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。


本投稿は、2019年09月01日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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