贈与税について教えていただきたいです。
25歳社会人です。
親が貯めていたお金のことで、この場合は贈与税が発生するものなのか教えていただきたいです。
私が子供の頃から、親が私名義の口座に定期預金として毎年80〜100万円のお金(現在1000万円程)を貯めていました。そのことについては、前々から親から話を聞いていました。
最近になり、貯めていた口座を変えることになりました。その為、私自身で新たに口座を開設しました。
そして後日その口座に1000万円の振込をして貰いました。
この場合、贈与税はかかるのでしょうか。
親は私が口座を変えただけであり、これまで毎年100万円を超えてないお金の贈与だから贈与税はかからない、今回の振込が一回で1000万だとしても口座を変えただけだから贈与税はかからない、との認識です。
この場合、贈与税はかかるのでしょうか。
もしかかるのであれば、この状況から贈与税がかからなくする(一度親に返してそこから100万円ずつ貰う?等)にはどうすれば良いのでしょうか。
説明が分かりにくくて申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
毎年、年間110万円以内の贈与税が非課税の枠内で贈与を受けていたという事実の認識があったのであれば、問題はないと思います。
相談者様の知らないところで、親が相談者様の預金を毎年貯金していた場合は、名義預金すなわち親の財産を相談者様の名義を使用していただけと判断され、親の財産と認定される場合がありますが、贈与の事実を知っていたこと及び未成年の財産を親が管理していたことから名義預金と認定することはできないと思います。
そのため、相談者様の財産を他の口座に移すだけですから、1000万円の贈与があったことになならないと思います。
髙橋先生
ご回答ありがとうございます。
心配な気持ちでいましたが、安心しました。
お忙しいところ詳しく、私にも分かりやすく、ご回答していただきありがとうございます。
本投稿は、2019年09月03日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。