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妻の口座から夫(私)の口座へ、お金を移動させました。贈与税はかかりますか。借用書を作成しようと思いま

小さい法人を開設したばかりです。
運転資金にと思い役員でもない妻の口座から
私個人の口座へ1000万円を振込み、それを法人の口座へ振り込みました。
妻の口座と言いましても私が管理をしています。

現在、妻は無職ですが妻の前の勤務先の月々の給与が振り込まれていた
口座ですので全く私だけのお金という訳ではなかったのです。
この場合、贈与税がかかってしまうという文面をネットで拝見しました。

私が妻から、お金を借りたという事として、
借用書などを作成しようと思うのですが、この方法は正しいのでしょうか。
実は私の口座に1000万円があるのですが、それを
一括で返してもさしつかえないのでしょうか。

税理士の回答

奥様名義の口座の預金がどのように形成されたのか、そして、その口座がどのように利用されていたのか、事実認定の問題になるかと思います。
元々は奥様の給与が振り込まれていた口座とのことですが、退職後の入金はどのようなお金だったのでしょうか。退職後の入金がご主人から贈与されたものであれば奥様の預金と考えられますし、そうでないとなると、合理的に按分等して真の預金者を判断することになります。
仮に全て奥様の預金であった場合には、今のままではご主人に贈与税の問題が生じてまいります。
借用書を作って約定通りに返済していくか、今お持ちの資金で一括返済して頂ければ、贈与税の問題は回避できます。
宜しくお願いします。


ご返答ありがとうございます。
アドバイスの通りに致します。
助かりました。

本投稿は、2016年04月26日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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