老母と息子(介護者)の口座間での預金移動による贈与税について
① 同居の老母(介護1レベル認知症ではない)の通帳から 300万円を
息子名義の通帳(生活費、家賃支払いなどのための共有の通帳 50%50%の共有) 預け替えました。
② 元々、息子(私)が、現役で働いている間に母親の通帳に毎月3万円積立ていました。振込をした証拠もあります。実質300万円の拠出者は息子(私)です。
③両方の通帳とも管理しているのは息子(私)です。
④双方とも贈与の認識はありません。
以上の状況ですが、贈与税の課税対象になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与税の対象になるとは思えません。
まず、両者が贈与の認識はありません。また、口座間の移動があっても生活費や家賃の利用のためである等から考えて、心配する必要はありません。
深夜にもかかわらず、早速の回答ありがとうございます。
税金に関して読めば読むほど混乱しましたが、明快な回答いただき安心しました。
本投稿は、2019年09月16日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。