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急ぎです建築条件つきの贈与税

家を建てています。
親から1000万の贈与を受けます。
きちんと非課税になるよう使用したいと
思います。

建築条件つき土地で
土地が2980万
家は2000万くらいの予定です

土地に頭金として1000万を使うか
建物に1000万を使うかで
贈与税免除などの条件は変わりますか?

土地代は9月に決済
建物は2月ごろ決済になります

おそらく2月の建物決済に使えば
非課税は間違い無いと思いますが

土地に使った場合も非課税の対象になりますか

3日後の19日に土地契約の手続きをしてしまうためそれまでに確認をしたいのですが宜しくお願いします

税理士の回答

住宅取得資金贈与の特例の居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件に「「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、」とされています。
ご質問のケースは上記の後者に該当すると思いますので、土地に全額を使った場合でも特例の適用を受けることができます。
但し、必ず贈与を受けた方が住宅建物の所有者(共有名義を含みます。)にならなければいけません。
以下の国税庁HPのリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

ありがとうございます。
主人の両親ではなく私の両親のため、
共有名義に致しました。

また今8パーセントの住宅ですと
700万まで10パーセントの住宅ですと
2500万まで非課税とありますが、

今回建物の完成は2月で10パーセントになります。そのため先に9月に土地のみ決済であっても、適用額は700万ではなく2500万の方で良いという考えで宜しいですか?

2019年4月1日~2020年3月31日の間の契約で、建物の消費税率が10%の省エネ等住宅以外の住宅の場合の非課税限度額は2,500万円となります。
なお、土地は消費税は非課税ですので考慮する必要はありません。

早急なご返信大変助かります
2018年8月に建物請負契約をし
2月に完成なので10パーセントですね
安心しました。
また両親から9月に私の口座に振り込まれたあと、9月に土地の決済をするのに頭金として使用した場合は 必ず3月15までに
確定申告と引越しをしなくてはいけないのですね?

ご記載の通りです。
住宅取得資金贈与の特例は期限内申告が要件となっていますので、贈与税の確定申告をお忘れになりませんようご注意ください。
なお、受贈者の要件のひとつ「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 」とありますので、来年3月15日までに居住できれば結構ですが、最悪3月15日までに棟上げまで完了しており引渡し後遅滞なく居住すれば問題ないとされています。

補足となります。
仮に、9月に贈与を受けて土地に一部使い来年2月に残金を使ったとしても、贈与を受けた年は今年ですので、来年3月15日までの贈与税の確定申告が必要となります。
贈与は使った日ではなく貰った日の属する年で判断します。

今基礎はできてまして
上棟は少なくとも11月にはできると思いますが、万が一 遅延で3月15日を過ぎたとしても
完成次第 すぐ引っ越せば問題ないということですね?
また3月15というのは
住民票が異動していればよいのでしょうか?

また
贈与の証拠としては
両親からの入金と
土地決済のときの
お金の出入りの分かる口座明細でよろしいでしょうか?

実際は主人の名義口座から
引き落としされるため
私の口座に両親から入金があったあと
主人の口座に移動し、そこから土地決済となります。

名義は共同名義です。

住民票の異動ではなく実態で判断します。
その他はご記載の通りでよろしいかと思いますが、ご主人様の口座に移動しても贈与された金額全部が土地建物(諸費用は含みません。)の支払いに充てられるようにしてください。

土地仮契約で100万
建物請負契約の手付金で50万を
先に自己資金でまかなっていますが

この場合は 差し引いた850万が引かれるという考えでしょうか?

それとも頭金を1150万にしたほうがよい
ということでしょうか?

贈与を受けた金額を土地の代金とされるのであれば、先に支払済の150万円を加えた1150万円が頭金になるのかと思いますし、今回850万円を支払えば残りの150万円を2月の決済時に支払うことになろうかと思います。
贈与を受けた資金1000万円はあくまで土地建物の代金の一部に充当するということが要件ですので、これを守ればお支払い方法はご質問者様のご都合に合わせた形でよろしいかと思います。

本来は手付金150万分も 両親の頭金から
出したかったのですが、入金が遅いため
使用できませんでした。
今から自己資金で支払った分を差し替えることはできないということでしょうか?

一時的な立替ということなら可能かと思いますが、立替としなくても総額から見れば贈与を受けた1000万円は全て使い切れるのではないでしょうか?

おはようございます。
昨日は何度もご回答ありがとうございました。

1000万をまるまる頭金にすることは変わらないのですが、自己資金の150万はローンに充当せず
保証料やその他発生する諸費用分に当てる為手元に残したいと考えています

時間的に余り間隔が離れていないのであれば、一時的に自己資金で立替えて、贈与資金全額を土地建物の代金に充当したと説明出来るようにされておけば宜しいかと思います。
誠に申し訳ありませんが、当初のご質問から前提や条件が次々に変わるとご回答が難しくなります。

色々ありがとうございました。
早急に回答頂きとても助かりました!!

本投稿は、2019年09月16日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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