生前贈与の暦年について
昨年9月、孫に贈与税が控除される範囲内で現金を贈与(100万円)した。
一年を経たず、今年9月に同じく100万円を贈与した。
贈与税控除の上限は年間110万円までと知っているが、1年が経っていないため、90万円が贈与税の対象になるのかをお伺いしたい。
暦年贈与の考え方としては、毎年1月1日から12月31日の期間で区切っているので問題はないと考えていますが実際はどうなりますか?
税理士の回答
暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える時に申告義務が生じます。なお申告書は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、その者の住所地の所轄税務署長に提出します。したがって、当件については他に贈与等を受けておられなければ申告義務はないものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

贈与税の非課税枠(基礎控除額)は、毎年1/1~12/31の1年間で適用できる金額になります。
つまり、年が変わるとリセットされて新たに110万円の基礎控除が適用できますので、ご相談のケース(今年の贈与)でも問題なく非課税になります。
極端なケースでは、12/31に110万を贈与し、年明け1/1に110万円を贈与しても、他に贈与で取得する財産がなければ両方の贈与が非課税になります。
ご回答有難うございました。
ご丁寧に解説して頂き、疑問がクリアになりました。
本投稿は、2019年09月25日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。